金沢大学附属病院 Kanazawa University Hospital

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Notice

カルテ開示請求について

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カルテ開示請求について

平成12年3月1日から本院におけるカルテ開示を実施しています。開示の実施概要は以下の通りです。

  • カルテ開示を請求できる人は、本人(未成年者の場合は法定代理人)および患者が死亡した場合は、患者の法定相続人などです。
  • 開示の対象となるのは、原則として診療録にあっては診療完結後5年、その他の診療、諸記録にあっては作成後3年を超えないものです。
  • カルテ開示の請求は、医事課診療情報管理係で受付けます。各科外来では受付できません。
  • 開示請求の時、本人であることを確実に証明できるもの(運転免許証、戸籍謄本、健康保険被保険者証、等)が必要です。

詳しくは、医事課診療情報管理係にお問い合わせ下さい。

本院ではよりよい医療を推進するため、患者様への十分な説明を心がけています。
説明がよく分らない時は、遠慮なく担当医にご質問下さい。