病院からのお知らせ
Noticeカルテ開示請求について
Notice
カルテ開示請求について
平成12年3月1日から本院におけるカルテ開示を実施しています。開示の実施概要は以下の通りです。
- カルテ開示を請求できる人は、本人(未成年者の場合は法定代理人)および患者が死亡した場合は、患者の法定相続人などです。
- 開示の対象となるのは、原則として診療録にあっては診療完結後5年、その他の診療、諸記録にあっては作成後3年を超えないものです。
- カルテ開示の請求は、医事課診療情報管理係で受付けます。各科外来では受付できません。
- 開示請求の時、本人であることを確実に証明できるもの(運転免許証、戸籍謄本、健康保険被保険者証、等)が必要です。
詳しくは、医事課診療情報管理係にお問い合わせ下さい。
本院ではよりよい医療を推進するため、患者様への十分な説明を心がけています。
説明がよく分らない時は、遠慮なく担当医にご質問下さい。